ピンポーンとチャイムが鳴ったと思ってドアを開けたらNHKの受信料の徴収員だった...なんて経験をした方も多いのではないでしょうか?
「受信料なんて払いたくない!」という人は多いと思います。
また、NHKの受信料についての知識がなく職員の訪問に困っていませんか?
そこで今回はどのような人が受信料を払い、受信料払わなくて良い場合はどういう時なのかをご紹介したいと思います。
一度ドア分けると契約するまでなかなか帰ってくれない徴収員。向こうも仕事なわけで理解はできますが、あまりにしつこいと困ってしまいますよね。
まず知っておきたいのが、NHKの受信料を払わないといけない条件は「受信できる機器があること」です。
テレビやワンセグ携帯、パソコンなどの通信機器がなければ支払い義務はなく、徴収員が来ても簡単に追い返せます。
だからと言ってこのご時世、家にテレビがない方も少ないと思います。しかし、安心してください。
放送法第64条には、契約しなければいけませんが義務との明記はなく、支払わなくても禁固刑などの罰則はないとの記載があります。
そのため、放送法で逮捕や禁固刑などの罰則は一切ないので安心しましょう。
もし、放送法や裁判のことをチラつかせ威圧的な態度に出る徴収員が来たら、
『契約しません・裁判してください・お帰りください』
の三文のみを伝えてください。
それでもしつこく帰らない場合は、「不退去罪」という刑法が適用されるので、すぐに警察に通報しましょう。
いかがでしたか?
これまで徴収員が来たら慌てて部屋のテレビを消したり音を小さくしたりコソコソしなければいけなかった人も、これからは堂々とドアを開け『契約しません・裁判してください・お帰りください』と伝えてみてください。
もちろん、テレビなどの受信機がなければその趣旨をはっきり伝えましょう。
徴収員も、NHKから委託された人なので契約ノルマを達成しようと必死です。時間と根気の戦いにはなりそうですね...。
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