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未成年者の無免許交通違反の処罰に疑問の声相次ぐ・・・

2018/07/11 UPDATE
 
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運転した人・クルマに乗った・車を渡した人、誰が責任取りますか?

見るも無残な姿で道路中央にとどまっている車、しかし原型はないね。

被災した同乗者も被害者なのか?

運転していた人は定かでありませんが、きっと自分達には事故は無縁と思っていたのではないでしょうか?

誰もが起きてしまうとあの時にこうしておけばよかった、この時にあのようにしておけばよかったなと深い反省の念が湧いてきます。

湧き上がる反省の念では誰も被害者の救済をすることはできません。

車の購入には運転免許証の有無は関係ありません。

所有者とは法律上の車を所有する個人や法人、使用者は車を保管し管理し乗車する人となります。

だから子供名義でも購入することはできますが、運転免許証を所持していないと運転はできないことになります。

事故を起こした車の管理者は管理責任があり、無免許の人に運転させることは法律上許されていません。

無免許で運転した人は、3年以下の懲役または30万以下の罰金という重い刑事罰が科せられます。

(ここで改ページします)

未成年者の無免許交通違反の処罰はどうなるか

未成年者の交通違反は想像以上の処置を受けることを知ってください。

日本では20歳以下の未成年者であれば刑事罰はありません。

だから刑事罰である罰金刑はありません。

しかし罰金がなくて前科にもならなくてチョーよかった。

なんてそんなことはありません。

未成年者の場合は保護観察か少年院に送られる可能性があります。

保護観察になった場合も大変ですよ。

担当保護司と月2回の面談が必要です。

未成年者の無免許運転は事後処置は家族を含めて大変なこと、そして自分の将来をゼロにしかねないことを承知することです。

未成年者の免許所有者における交通違反処置は?

未成年者といえども交通違反を犯した場合は、成年と同じように反則金の処分を受けます。

未成年者の交通違反者が経済的事情で違反金を未納になった場合は家庭裁判所での審判を受けることになります。

どちらにしても未成年者の交通違反は親近者としてよく未成年者に納得させておくべきです。

無免許である子供たちに車を提供した親がいることは間違いないです。

黙って持ち出したとの言い訳もあるかもしれませんが、管理不十分になります。

免許のあるなしにかかわらず事故を起こした車の所有者は当然管理責任を問われるのは当たりまえです。

その上に起こした子供たちは社会復帰できないぐらいの大きな心に傷も受けることになります。

あの時に車を貸出ししなければよかったとの嘆きも事故が起きてからでは意味がありません。

事故は起こしても起こされても大きな傷になり、後の後悔先には立たずです。

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