刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に身柄を解放される制度です。
刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に身柄を解放される制度です。
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保釈の際に裁判所に納めることが必要なお金。
保釈申請を裁判所に行い、裁判所が認めた場合、保釈されます。
その時に必ず保釈金の金額も決定します。従って保釈の許可が下りたとしても保釈金を納めない限り、決して保釈はされない。
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保釈金は、一言でいうと、保釈時の約束に違反させないための人質です。
保釈の許可を受ける際には、裁判所から必ず約束事、条件がつきます。たとえば、証拠隠滅をしないとか、逃げ出さないとか、裁判を欠席しないとかいう条件。
この条件に違反した場合、保釈は取り消されてしまい、再び身柄拘束を受けるのに加え、納めていた保釈金も没収されてしまう。
保釈金は納めたら戻ってこないと誤解している人がいますが、条件に違反しなければ全額戻ってきます。
これは、たとえ有罪判決の場合同じ。
保釈は、あくまで裁判にきちんと出席させるための人質ですので、裁判が終わるまで約束を守れば、判決内容にかかわらず、全額返してもらえるのです。
保釈金の額は、被告人の経済状態などのいろいろな事情を考慮して決められる。一言で言えば「逃亡することを防ぐため、いくらのお金なら没取されると困るか」という基準。
なので同じ罪を犯しても、ケースごとに保証金の金額は変わってくる。
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こうやってみると、罪の重さ、捕まった人の経済状況等が分かって意外な発見がありますね!
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