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川崎市で事業を展開を考えたとき融資について

初期事業資金について調べました。
2018/01/30 UPDATE
 
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開業や事業を始めようと考えているなら

事業を始めようとしているとき
資金が足りないのを融資してもらえる市のサービスがあります。
もちろん融資資金は返さなければなりませんが
事業をスタートするにあたっての資金は
必要なものです。

川崎市で事業を始めようとするときに
どんな融資があるのか調べてみました。

アーリーステージ対応資金

川崎市内で開業する、あるいは開業後5年未満の川崎市内の中小企業者等(一部を除く)を対象とする融資制度です。
事業を行っていない人に向けた資金貸し出しについてのお話です。
申込資格
次のいずれかの要件を満たす中小企業者(一部を除く)

(ア)  過去に事業を営んだことがない方で次に掲げる各号のいずれかに該当する方

a 事業を営んでいない個人であって、1か月以内(支援創業関連保証にあっては、6か月以内)に川崎市内で新たに事業を開始する具体的計画を有する方

b 事業を営んでいない個人であって、2か月以内(支援創業関連保証にあっては、6か月以内)に川崎市内で新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方

c 事業を営んでいない個人であって、川崎市内で事業を開始した日以後5年を経過していない方

d 事業を営んでいない個人により川崎市内で新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方

資金の使い道について

運転資金・設備資金(市内設備に限る)

融資限度額について

申し込みに応じて

・3000万円

・2000万円

・1500万円

となっています。

融資利率について

借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年2.1%以内
借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年2.0%以内
又は制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)
※「短期プライムレート」とは、金融機関が1年以内の融資をする際の最優遇金利等で、金融機関によって異なる

融資期間

運転資金 7年以内(据置1年以内を含む)
設備資金 10年以内(据置1年以内を含む)

連帯保証人について

原則として、法人は代表者による連帯保証
個人事業主は不要

問い合わせについて

経済労働局 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp

経済労働局 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075

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