路上での喫煙や歩行中の喫煙を規制することを目的とし、路上喫煙防止条例が施行されました。
2002年に東京都千代田区が、ポイ捨てに対する罰則規定を設けたのを皮切りに、他の自治体でも類似の条例を制定し、自治体によって条例内に罰金や過料がない、禁止または努力義務を組み込んだ条例を制定する動きが広まっています。
そんななか、神奈川県のとある駅前に貼られている喫煙禁止のポスターに注目が集まっています。
路上での喫煙や歩行中の喫煙を規制することを目的とし、路上喫煙防止条例が施行されました。
2002年に東京都千代田区が、ポイ捨てに対する罰則規定を設けたのを皮切りに、他の自治体でも類似の条例を制定し、自治体によって条例内に罰金や過料がない、禁止または努力義務を組み込んだ条例を制定する動きが広まっています。
そんななか、神奈川県のとある駅前に貼られている喫煙禁止のポスターに注目が集まっています。
神奈川県のとある喫煙所に貼られていると言う「喫煙禁止地区」に関するこちらのポスター。
神奈川県では、たばこの火による火傷・焼け焦げなどを未然に防止し、散乱ごみを減らし街の美化を推進しています。
そのため、屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要が特にある地区を「喫煙禁止地区」に指定しているのです。
そして喫煙禁止地区内における違反者には、罰則として2,000円の過料が科せられます。
一見すると普通のポスターに見えますが、よく見るとカッコで『(火のついたたばこを持つことも含まれます。)』との一文付け加えられています。
きっとここまで記載しなければ罰金を逃れたいがために、“火のついたタバコを持っているだけで吸っていない”と言い訳し喫煙を否定する人がいるのでしょう。
このような子供じみた言い訳をする大人がいることに呆れてしまいますね。
現在街のいたるところで歩行喫煙禁止やポイ捨て禁止の看板が立っています。
しかしながら、その条例が周知徹底されず、路上における喫煙者が後を絶ちません。
なぜこのような条例が施行されているのか、今一度、一人一人が考え直す良い機会なのかもしれませんね。
タバコを吸う時は、決められた場所でルールを守って吸いましょう。
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