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高速道路の追い越し車線を走っていたら...

高速道路の追い越し車線を走っていたら...
2018/01/22 UPDATE
 
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警察にお世話になった…

あなたはこんな経験をしたことはあるだろうか…

ある日、自動車で高速道路を走っていた、そして、ふと気づくと後ろにパトカーがいた!

即座に速度を落としたが、赤灯がまわって停止を求められてしまった。

高速道路を走っていた所車を路肩に停めて、前のパトカーから警察官が出て来た。

そしてお決まりの第一声。

「ちょっと、速かったですねえ。何キロくらい出ていたかわかりますか?」

「120km/hくらいでしょうか……」恐る恐る答える私……

しかしその後警察官は、私が何キロで速度違反となったのか答えてくれなかった。

そして、思わぬ言葉を発する!?

「追い越し車線を走り続けたら違反になるのは知っていましたか」

「速度違反もありましたが、今日は通行帯違反の方で。」

皆さんは高速道路で、「追い越し車線は追い越しが終わったら速やかに走行車線に戻る。

2キロ以上走ったら違反になる」という事を知っていますか?

免許を取った頃はその言葉はなんとなく聞いていたという人もいるだろう。

現状は走行車線はガラガラにもかかわらず、追い越し車線を走り続ける車なんて普通にたくさんいる。

しかも高速道路で捕まる、といえば速度違反が王道で、追い越し車線を走り続けて捕まる……

という話は周りでもあまり聞かない。


続きを見るには次のページへ
(ここで改ページします)

しかし、実は平成29年の高速道路における違反件数では、

            平成29年    28年
1位 スピード違反    398,345   403,966
2位 通行帯違反     67,890    76,221
3位 車間距離不保持    6,690    7,521


と、なんと!スピード違反に次ぐ第2位で意外に多いのだ!

予想外に多い数で、通行帯違反(普通乗用車)での減点は1点、反則金は6000円も取られてしまう。

また、警察の呼びかけでは「追い越し車線は、前の車を追い越すために設けられています。

複数の車線がある道路では、追い越し車線を走り続けることはできません。

走行車線に通行車両がないのに追い越し車線をそのまま通行し続けたり、追い越しが終わり、

元の走行車線に戻ることができるにも関わらず、追い越し車線を通行し続けることは、通行帯違反です」

・・・との事で、どうやら追い越したら何キロ走ったにかかわらず、安全を確認し速やかに走行車線に戻らないといけないようです。

皆さんも安全運転で事故の無いように気を付けましょう。


引用元:https://citrus-net.jp/article/36570
引用元:https://news.infoseek.co.jp/article/citrus_36570/

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