菊地幸夫弁護士の見解では、歌詞の内容を、そのまま職場や部下などへ発言した場合、セクハラやパワハラに該当する可能性のあるフレーズが多数あると言います。
例
・オフコース「Yes-No」(作詞:小田和正/1980年)"君を抱いていいの/好きになってもいいの”という一節は、セクハラで完全にアウト
・加山雄三「お嫁においで」(作詞:岩谷時子/1966年)”舟が見えたなら/ぬれた身体で駆けて来い・・海で水着になることを強要した場合、パワハラになる。(任意であればセーフ)
・黒沢年男「時には娼婦のように」(作詞:なかにし礼/1978年)”時には娼婦のように/淫らな女になりな」という表現が、売春防止法に引っ掛かる。
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