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【あなたはどっち?】思い切って離婚した方がいい人•今すぐには離婚しない方がいい人

離婚した方がいいのかな…?と思ったら読む記事です。
2016/07/20 UPDATE
 
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シングルマザーに関する現実的な数字

厚生労働省の調査によると、ひとり親の貧困率は54.3%。


貧困率とは、平均値の半分以下の手取り収入しか受け取っていない人の
割合のことをいいます。

ちなみに母子世帯の平均就労収入は約183万円、非正規の職に就く人は57%で非正規の平均就労収入は約125万円、正規の職でも平均就労収入は約270万円です。

一般世帯男性の給与平均が約507万円、女性給与平均が約269万円です。教育費にかける月額平均は、一般世帯は約3万2000円に対し、母子世帯は約1万6000円とほぼ半分です。

多いとは言えない収入の中、もしも離婚するとなったら夫からの養育費は
どうでしょう?
養育費の受け取り率は、およそ20%に過ぎないのです。
口約束や一筆くらいの約束だと、反故にされてしまう確率も高いようです。

離婚で大事なのは”感情”よりも”勘定”。
これはしっかり心に刻んだ方がいいと思います。

離婚が頭をかすめた時、どうしても一緒にいたくないけれど、我慢しなければいけないのか?
そんな風に思った時に、この記事を参考にしてみて下さい。

”結婚”も”離婚”も減っている

結婚も離婚も、実は一時期よりも件数は減っているのです。

ひとりの方が気楽だから、まだまだやりたいことがあるからなど、
未婚の方が結婚しない理由は様々でしょう。

しかし、ひとり親の貧困の報道などを観ているからか、離婚に踏み切らない方もいるようです。

最近15年の結婚件数は最高が2001年79万9999件(50年なら1972年の109万9984件)に対し、2015年は63万5000件と過去最低の推計です。

離婚件数は最高が2002年の28万9836件に対し、2015年は22万5000件の推計です。

結婚していなければ離婚の心配はありませんが、結婚生活に困難が生じた
場合、離婚する道を選ぶ方もいます。

思い切ってさくっと離婚した方がいい場合と、今すぐには離婚しない方が
いい場合。

それはどういった時なのか、見ていきましょう。

思い切って離婚した方がいい場合とは?

◯夫婦でプラスの財産が多く、子供がいないor子供が成人して独立している場合

例えば、55歳の女性。子供たちは成人して自立しています。住宅ローンを払い終わっていて、60歳の夫が退職金を受け取り済み。

幸い、退職金は手付かず。夫が投資や事業を興すのにお金を使う前に他の女性に貢いだりする前に? 離婚してしまうのも手かもしれませんね。

ただし、離婚の財産分与で自宅が妻の物になっても、固定資産税(毎年)や登録免許税はかかるので、現金の用意は必要ですね。

場所や広さにもよりますが、持ち家に妻が残るとして、約10万から約30万円の固定資産税が毎年払える額プラス、85歳の老後まで考えた妻一人の生活費くらいは稼ぐ必要がありますね。

ちなみに、高齢者の単身世帯の消費支出平均(総務省 家計調査による)が月約16万円です。

ここで、熟年離婚でありがちな離婚時年金分割とは何かを見ていきます。

この55歳妻の離婚後の収入、年金について考えてみましょう。平成20年4月以降の結婚期間から、夫の厚生年金(共済年金)の報酬比例分のうち妻との結婚期間中の被扶養配偶者期間分の50%(平成20年3月以前の期間は協議で按分率を決め、最大50%)を妻に分割できるようになりました。

妻に分割されるのは、夫の厚生年金(共済年金)の報酬比例分のみ、夫が国民年金期間の年金は妻には分割されません。夫の年金額全額の50%ではなく、妻に分割されるのは多くても30%ほどなのです。

◯共働きで夫婦がお互い年収が高く、住宅ローンも少額、
妻が子供を引き取っても生活に不自由しないと思われる夫婦

2人以上世帯の平均生活費月30万円をクリアでき、賞与も合わせ年収500万以上あれば、子供を引き取っても、ある程度生活には困らないだろうと思われます。

ただしこの場合でも2人以上の子供が私立の小中学校へ行っている場合(1人でも収入により)は要注意。妻の年収や夫から取れる養育費にもよりますが、学校内教育費だけでも公立小は年約11万円、私立小年約90万円。公立中は年約17万円、私立中は年約103万円。

実家に戻る場合などを除き、ひとり親が子育てするとお金がかかることもあるでしょう。1人で私立の学費は大丈夫でしょうか?

小中学校は公立にしておいた方が先行き無難なのかもしれません。夫が払う養育費にもよりますが、夫に義務付けられた養育費は案外少ないのです。

◯実家がかなりしっかりしていて、離婚に反対していない場合

冒頭で母子世帯の貧困率についてお話ししましたが、貧困率を測る収入の計算には「資産」は入っていません。だから、親が持ち家で高収入の場合、親の扶養に入ってしまう手もありますね。

例えば、出戻って妻1人子供2人、実家の父母と5人の場合。生活費はその家にもよりますが、総務省の調査では2人以上世帯の月平均消費支出は約30万円です。このうち教育費は約1万円なので、実際には子供がいると月31万円以上の支出があるでしょう。自分の収入、実家の両親の収入(年金含む)を合計してみてください。

例え、自分がパートでの就労年収120万円、夫からの養育費が滞っても、親の収入次第でしょう。ただし親が亡くなる前に、固定資産税(約10万円から約30万円)と自分たちの生活費を確保できるようにしておきましょう。加えて持ち家のケース、両親のいる間は、児童扶養手当が出ない可能性も高いです。

◯夫に経済力も家事育児能力もない、暴力を振るうなど子供にも被害が及ぶ場合

失業して、失業手当などが終わっているのに、夫が仕事を探そうとしない、なのに、家事・育児に非協力的、そのうち貯金が尽きてしまった…などの事態。夫が家事・育児に協力的なら妻が仕事に就くこともできます。

そうでない場合、妻が子供を実家に連れて帰ってしまいたくなるでしょう。夫が心を入れ替える可能性も0ではないのですがしばらく別居になるのでしょうか。

子供が成人していなくて離婚の場合、こんな状況でも書面で、なるべく公正証書で例え数千円でも養育費について取り決めをしておいた方がいいでしょう。こんな夫でも離婚後収入が増える可能性も少しはあるかもしれないではないですか。養育費相談支援センター(0120-965-419)に相談することもできます。

結局、離婚したらいくらもらえるのか?

では、本当に離婚したらいくらもらえるのでしょうか?

ざっくり計算していきましょう。

夫が大学卒業後22歳から60歳まで38年会社員を勤め、平均年収500万円だった場合、平均報酬月額(平均年収の12等分)は約41万6000円です。

その場合夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)が年約104万円(=41万6000円×5.481/1000×12か月×38年)、夫の老齢基礎年金(国民年金部分)が年約74万円(=満額約78万円×38/40)で、合計年間で約178万円です。

夫は妻と30歳で結婚、60歳で離婚したとします。妻は30年間夫の被扶養配偶者でした。離婚時、妻に分割される年金は最大で1年で約41万円(=報酬比例104万円×結婚30年/夫の厚生年金期間38年×50%)。

月額は約3万4000円です。離婚後、夫の年金は減らされ、年金額が合計約137万円になります。

妻の年金は被扶養配偶者としての国民年金保険料を30年払ったとします。国民年金約58万5000円と夫の離婚時分割年金が約41万円、合計で年額約99万5000円、月額約8万3000円です。

ただし、妻が分割された年金がもらえるのは、離婚してすぐではなく、妻が老齢年金をもらえる65歳のときなので、妻が65歳前は平均生活費16万円(総務省家計調査より)を、65歳後も差額の約7万7000円を貯蓄や自分の収入から出すことになります。

今すぐには離婚しない方がいい場合とは?

◯夫が働き盛りの年齢で経済力が高く、妻の経済力が少ない場合

離婚は夫の退職まで待った方がいいこともあります。退職すれば退職金がある会社も多く、お家によりけりですが、住宅ローンを合わせてもプラスの財産が残ることが多いです。妻としては、財産が多くなった時点で離婚の方が有利でしょう。

自分の経済力が低く、夫婦の共有財産が少ないと離婚時の財産分与も少なくなり、離婚すると経済的に苦労する可能性が高いでしょう。

夫が自営業で、夫しか国民年金保険料を払っていないなら、要注意。夫の年金分は65歳から出ますが、妻はただの未納期間になり、65歳でも年金をもらうことができなくなります。

妻は妻で国民年金保険料の支払いが大変なら、保険料免除の申請を、市区町村役場にしておきましょうね。離婚時の年金分割は、会社員・公務員の妻だけが対象です。

◯住宅ローンが多額に残されている場合

夫婦でお互い年収が高くても住宅ローンを組んで自宅を買ってあるときは要注意。住宅ローンが多額で離婚すると負債を2人で分けるはめに。財産(自宅マンションなど)を引き継ぎいだ側が住宅ローンを支払い続けます。

夫が自宅マンションを引き継いだ場合、妻がマンション購入時頭金など出していても放棄しなければならないはめに! もし、そうなっても貯蓄や年収は大丈夫ですか?

自宅マンションを売ることになった場合も、いくらで売れるかはわかりません。離婚話が進んでいれば、希望額より低くても妥協が必要になるかも。売った後も負債が残る可能性もあり。

マンション売却話を先に進めて、夫婦の財産をしっかり確かめてから、離婚話を進めた方が無難かもしれませんよ。

◯子供が成人していない場合

「離婚、ちょっと待った!」には、やはり子供が成人していない場合が挙げられるでしょう。両親の離婚が子供に与える精神的影響もあります。

1人親に支給される児童扶養手当は、前年の扶養人数で額が決まります。離婚当初子供を引き取っても、前年は子供が夫の扶養になっていれば、予定よりも少ない額しか児童扶養手当をもらえません。

夫と同居中に仕事を見つけ、妻の方に子供を扶養に入れてから、別居し離婚に踏み切った方が児童扶養手当は多くもらえます。

本気で離婚を考えて、別居したいなら、夫婦の財産や夫の収入をきちんと把握してからの方が無難です。別居している場合は生活費をきちんとつけておきましょう。離婚前の生活費は夫にも扶養義務があるのです。離婚時にきちんと請求しなければ損をします。

別居後「離婚しないと手当がもらえない」と離婚する人も多いようですが、夫婦の財産や夫の収入があるのに、財産を把握し財産分与をどのくらいにするか決める前に離婚してしまうと損をするのではないでしょうか?

家賃のかからない場所(実家など)へ行くことが決まっているとか、別居後使える貯金が1000万円以上あるとか、かなり準備を整えてから別居に臨んだ方がいいでしょう。

◯会社員(長年勤めた元会社員)の夫が重い病気でもうすぐ亡くなる? と思う場合

離婚と死別では、公的給付の額が全く違ってきます。ちなみに万一夫に借金があって夫の死亡後妻が財産相続放棄しても、妻は遺族年金を受け取れます。ただし、妻は生前から夫の借金を返そうとしてはダメですし、夫の死亡後は相続放棄の手続きを真っ先に行いましょう。

だから夫が亡くなりそうなときは、介護が大変でも我慢した方が無難。離婚で18歳年度末まえ支給されるのは児童扶養手当ですが、遺族厚生年金と比べかなり少額です。

離婚に向く性格と向かない性格とは?

離婚に性格の向き不向きはあるのでしょうか? やはり、過去を振り返るタイプは離婚には向かないのでしょう。例え離婚時持ち家を手にでき、財産分与が十分でも、自宅で途方にくれてしまうかも知れません。

離婚に向いているのは過去を振り返らず、切り替えの早い人。例えば、昔はやった「デスパレートな妻たち」のように「過去は振り返らず、前に進む」タフなタイプは何度も相手が変わっても、たくましく生きていかれるのでしょう。

シングルになったらなったで、新しい恋が生まれるかも知れません(シングルマザーは同居などで児童扶養手当支給要件に触れないよう要注意)。

シングルマザーに対しては無利子貸し付けなど福祉施策も取られています。住所地の福祉事務所に相談してみましょう。

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