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皇位継承順位ってどうなっている?

天皇陛下が生前退位の意向を示されて話題になっています。皇位継承を確認してみました。
2016/07/15 UPDATE
 
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天皇陛下が生前退位の意向。

生前退位は明治時代以降は行われておらず、江戸時代後期の光格天皇を最後に約200年間も行われていないとのことです。

天皇陛下が生前退位の意向を示されたことを受け、政府内では今後、皇室制度を定めた皇室典範改正の是非が焦点となりそうだ。

 現行制度には、天皇の退位に関する規定がないためだが、改正には慎重論も多いという。政府は、国民的な議論の高まりなどを見極めつつ、丁寧に対応する考えだ。

 皇室典範は、皇位継承について「天皇が崩じたときは、皇嗣(こうし)が、直ちに即位する」などと規定しているが、退位に関する規定はない。政府関係者は13日、「生前退位というのは現行制度に規定されていない。皇室典範の改正が必要になる」と指摘した。

いまさらですが、皇位継承の順位を確認しました。

皇室典範によると皇位継承は以下のとおり。

第一章 皇位継承

第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

いろいろと難しい言葉が並んでいますが、実際の順位はこちらになります。

1位 皇太子徳仁 様

2位 文仁親王 秋篠宮様

3位 悠仁親王様

4位 常陸宮様 (天皇陛下の弟)

5位 三笠宮様(昭和天皇の弟)

ちなみに条文でもある通り、愛子様は女性のため、現在のところ皇位継承順位には入っていません。

生前退位でも元号って変わるの?

こちらも疑問に思っている方がいる方がいると思います。

元号法とい法律の第2項で「元号は、皇位の継承があった場合に限り改める(一世一元の制)」と定められており、どのような形で天皇陛下が退位しても皇位の継承になるので、元号は平成から変わります。

ということで、元号は変わります。陛下はオリンピック前に体制を整えたいとの意向もあるようなので、もしかしたらあと2、3年で生前退位をされるかもしれませんね。

次の元号の名前は?

「年号の歴史」という資料によると、
元号の選定条件は、
(1)国民の理想としてふさわしいような、よい意味を持つものであること。
(2)漢字2文字であること。
(3)書きやすいこと。
(4)読みやすいこと。
(5)これまでに元号または送り仮名として用いられたものでないこと。
(6)俗用されているものでないこと。

という条件があるようです。

この条件に加えて、元号をローマ字にしたときに、最近の元号と被らないことも条件に入っているようです。


M(明治)
T(大正)
S(昭和)
H(平成)

この頭文字以外で始まる元号の可能性が高いようです。

いかがだったでしょうか。また追加があれば随時ここで更新していこうと思います。

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